視覚障がい等で通常の紙の教科書を使った学習が困難な小中高校生について、教育課程の全てでデジタル教科書を使えるようにする為の法案が今国会に提出されており、2019年4月の施行を目指し審議入りしています。
文科省では、紙の教科書と同一の内容をデジタル化した[デジタル教科書]を、2020年度より実施予定の次期学習指導要領において本格的に導入する方針で、視覚障がいのある児童生徒については前倒しでの実施予定です。
様々な障害により、文字の拡大や音声の読み上げなどの機能を利用することで負担を軽減させる必要がある場合は、紙の教科書を併用しながら教育課程の全てでデジタル教科書の使用が認められる方向です。
また、特別支援学校等で使用が認められている教科書以外の図書についても、デジタル化した教材が使用可能になるようです。
(一般の児童生徒は、紙の教科書を主に使用し教育課程の一部でデジタル教科書を代用できる形となる予定です。)
以下は審議委員による「デジタル教科書の位置付けに関する検討会議の最終まとめ」よりの抜粋です。(ご参考)
デジタル教科書の内容・範囲について
1. 紙の教科書とデジタル教科書の学習内容(コンテンツ)は同一であることが必要
2. 紙の教科書を基本としながら、デジタル教科書により学びの充実が期待される教科の一部の学習に当たって、紙の教科書に代えて使用することにより、「使用義務」の履行を認める特別の教材としてデジタル教科書を位置付けることが適当=「併用制」
3. 紙の教科書等による学習が困難な障がいのある児童生徒のうち、デジタル教科書の使用による学習が効果的である児童生徒に対しては、より積極的な使用を可能とすることが望ましい。
関係制度の検討の方向性について
1. デジタル教科書の使用は、教科書採択の権限を有する教育委員会などが決定し、その判断により特定の学校や教科書等での使用も可能とすることが適当。
2. 標準化された規格や機能によっては、個々の障害の状態や学習ニーズに対応しきれないことも想定されることから、国が一定程度関与しつつ教科用特定図書などの製作・普及を行う現行の仕組みについては、一層の充実を図っていることが適当。